大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)3185 判決

主 文

原判決及び第一審判決を破棄する。

本件公訴にかかる物価統制令違反の罪につき被告人を免訴する。

第一審判決摘示の第一及び第二の事実につき被告人を懲役八月に処する。

第一審判決摘示の第四の事実につき被告人を懲役二月に処する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人鈴木重信の上告趣意は刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。

職権を以つて調査するに、本件公訴事実中物価統制令違反の罪(第一審判決摘示

第三の事実)については、昭和二七年政令第一一七号大赦令により大赦があつたの

で、刑訴四一一条五号、四一三条但書、三三七条三号により、原判決及び第一審判

決を破棄した上、右大赦にかかる罪につき被告人を免訴することとし、その余の公

訴事実につき、更に次のとおり判決する。

第一審判決の確定した同判示第一、第二及び第四の事実に法令を適用すると、同

判示第一の所為は刑法二四六条一項、昭和二二年法律第一二四号による改正前の刑

法五五条に、同判示第二の所為は刑法二四六条にあたるところ、被告人には第一審

判決の判示するような確定裁判を経た臨時物資需給調整法違反の罪があり、これと

前記第一及び第二の罪とは刑法四五条後段の併合罪であるから、同法五〇条に従い

未だ裁判を経ない判示第一及び第二の罪につき更に処断すべく、同法四七条本文一

〇条により判示第一の詐欺罪の刑に法定の加重をなし、同判示第四の所為は旅館業

法三条一項、一〇条一号、罰金等臨時措置法二条にあたるから所定刑中懲役刑を選

択し、被告人を主文第三、四項の刑に処し、訴訟費用につき刑訴一八一条に従い裁

判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

検察官 竹原精太郎関与

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昭和二八年二月一三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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